フロンガス回収|業務用エアコンクリーニングなら横浜市の空調クリーニング道場が徹底的に洗浄します。

株式会社タイシン工業
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フロンガス回収

「フロン排出抑制法」の改正により、フロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入され、業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を破棄する際の規制も強化されました。
概要 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)とは、平成27年4月に施行された法律で、令和2年4月1日より改正フロン抑制法が施行されました。
これにより、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化され、機器を廃棄まできちんと管理することが義務付けられました。


対象者 業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の管理者

点検対象機器 第一種特定製品(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器であり、冷媒としてフロン類が充塡されているもの)
・エアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む)
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横浜の空調クリーニング道場のフロン排出抑制法対策

業務用エアコンの適切な場所への設置

機器の損傷などを防止するために適切な場所に設置し、適正な使用環境の維持・保全を行わなければならない。

フロンガスが漏れた時の適切な修理

機器からフロン類が漏えいしていると確認された際には、点検・漏えい箇所の特定、修理を行わずにフロンを充填してはならない。

漏えい量が一定量を越えた時の国への報告

事業者として1年間にフロン類をco2換算値で1,000co2-ton以上漏えいした場合は、国に対してそのことを報告しなければならない。

機器廃棄時、第一種フロン類充填回収業者へ引渡し

機器を廃棄する場合は、第一種フロン類充填回収業者へ引渡し、その際には機器1台ごとに点検・修理、冷媒の充塡・回収などの履歴が記録された行程管理票を交付しなければならない。
以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。
□機器を捨てる際にフロン類を回収しない場合は、50万円以下の罰金の適用対象となります。
□フロンをみだりに放出した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の適用対象となります。
□フロン類の回収依頼書の写し・委託確認書の写し,引取証明書を保存しない場合は、30万円以下の罰金の適用対象となります。
□フロン類の回収依頼書・委託確認書を交付しない場合は、30万円以下の罰金の適用対象となります。
□行程管理票の交付を怠った場合は、50万円以下の罰金の適用対象となります。
□都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は、20万円以下の罰金の適用対象となります。
  • テレビで紹介されました
  • フロンガス回収
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横浜の空調クリーニング道場ではフロンガスの回収を行っていますが、そのことが2023年1月26日放送分のテレビ東京さんの「ワールドビジネスサテライト」というニュース番組で紹介されました。
フロン類は、地球温暖化への影響が非常に大きいとされていて、現在フロン放出が世界中で問題となっています。平成27年4月1日に全面施行されたフロン排出抑制法が改正され、業務用エアコンや冷蔵・冷凍庫などの所有者(管理者)は、機器廃棄時にフロンガスの回収を行わないと罰せられるようになりました。
当社では、神奈川、東京などの関東エリアを中心に、広域にわたりフロンガスの回収に対応しておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。
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